最終更新日:2020/12/22
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こちらの記事を読んでいるということは、派遣の確定申告について気になっているのではないでしょうか。
具体的には、
「派遣の確定申告ってそもそも何?どうやるの?」
「確定申告をする対象者は?」
という疑問をお持ちではありませんか?
そこでこちらの記事では、そんな派遣の確定申告について詳しく解説していきます。
具体的には、
の順番にご紹介していきます。
この記事を読み終えた頃には、自分には確定申告が必要なのか、どういう手順を踏んで手続きをするのかがよくわかると思うので、
「派遣の確定申告についてまったくわからない!」という方にぜひご覧いただければなと思います。
【目次】[開く]
「確定申告」や「年末調整」という言葉は、どこかで一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
税金が絡む手続きで、なんだか難しそうと感じる方も多いかもしれません。
しかし、払いすぎた税金が返ってくるというパターンもあるので、ここでしっかり学んでおきましょう。
まずは、確定申告・年末調整とはなにかについて解説していきます。
「確定申告」とは、1年間の所得に対して支払うべき税金を申告するための手続きのことを言います。
基本的には会社に勤めていない、個人事業主やフリーランス・会社経営者などが対象となります。
会社に勤めている場合は、一般的に「確定申告」の必要はありません。
なぜなら、この後説明する「年末調整」を会社が行い、所得税の計算、納税までを代わりにやってくれるからです。
ただし、会社に勤めていてもある一定の条件を満たしていると、個人で「確定申告」をしなければいけないので注意です。
そして、「確定申告」は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入をもとに所得税額を計算し、作成した確定申告書などは翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に提出します。
「年末調整」とは、簡単に言うと「確定申告」を会社が代わりに行なってくれることを指します。
会社は、毎月の給与から計算して所得税分を天引きして税金を徴収しています。
このことを一般的には「源泉徴収」と言います。
ただし、この「源泉徴収」で天引きされている税金は、正しい所得税額ではありません。
なぜなら、年間の給与ではなく毎月の給与をもとに計算しているからです。
先ほども述べましたが、本来、確定申告では1月1日から12月31日までの1年間の収入に対する税金を計算して納めなければいけません。
そこで、「年末調整」を行い正しい所得税額を計算します。
そして、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付と言ってお金が戻ってきます。
また、その「年末調整」は通常、毎年11月から12月にかけて行われます。
本来は働くすべての人が、「確定申告」によって所得税の計算、納税を行うものですが、会社員は確定申告をする必要がありません。
なぜなら、会社が「年末調整」を行うことで税金の精算が済むからです。
そのため、基本的に正社員や派遣社員、パート、アルバイトなど、会社からお給料を支払われている人が、「年末調整」の対象になります。
続いて、派遣社員は年末調整と確定申告のどちらが必要となるかについて解説します。
派遣社員は直接雇用ではないため、どちらを行うべきなのか迷うかもしれません。
結論から述べますと、多くの場合は「年末調整のみ」で問題ありません。
しかし、確定申告が必要になってくるケースもあるため注意が必要です。
具体的に解説していきます。
派遣社員は基本的に確定申告をする必要がありません。
なぜなら、会社が年末調整を行なってくれるからです。
ただし、その年末調整を行うのは派遣先の企業ではなく、登録している派遣会社になります。
そのため、年末調整に必要な「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」などの書類は派遣先の企業ではなく派遣会社に提出しましょう。
会社勤めの人でも、1月1日から12月31日までの年間収入が、以下の条件に当てはまる場合は、自分で確定申告をしなければいけません。
これらの場合は確定申告が必要となるので注意しましょう。
派遣社員でも上記に当てはまる方や派遣会社との契約時期によっては、個人で確定申告をしなければいけないのでよく確認をしましょう。
ここからは、派遣社員で副業や掛け持ちをしている場合など状況別で確定申告の有無をご紹介していきます。
あなたは一体どれに当てはまるのか、しっかり自分に置き換えながら読み進めてくださいね。
たとえば、平日は派遣事務として働いて派遣会社から給与をもらっている。
加えて、副業でブログを運営していてブログ収入がある。
その場合は、派遣会社で年末調整を受けます。
そして、ブログ収入が年間20万円以下の場合は、特に申告の必要はありません。
ただし、副業のブログ収入が年間20万円を超える場合については自分で確定申告をしなければいけません。
派遣の副業について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
>>派遣社員って副業アリ?ナシ?派遣会社の本音を教えちゃいます!
たとえば、平日は派遣事務として働き、週末には副業で別の派遣会社で短期派遣をしている。
その場合、どちらの会社からも年末調整の書類が届くと思います。
しかし、基本的に、扶養控除・保険控除の書類を提出しているどちらか一方の会社でしか年末調整はできません。
そのため、この場合はメインの派遣会社で年末調整を受けて、短期で働いている派遣会社の方には「もう一方の会社で提出しています」と伝えておけば良いです。
ただし、雇用形態にかかわらず給与として収入がある場合、加えて「12月時点」で2ヶ所以上から給与をもらっている場合については自分で確定申告をしなければいけません。
その際、年末調整を受けていないメイン以外の勤務先から源泉徴収票を発行してもらうことを忘れないよう気を付けましょう。
派遣会社の掛け持ちについて詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
その他にも、まだいくつかのケースがあるのでご紹介していきます。
現時点で当てはまっている場合やこれから対象者になる場合もあるので知識として頭の中に入れておきましょう。
たとえば、1月から6月は〇〇派遣会社、7月から9月までは〇〇派遣会社、10月から12月までは〇〇派遣会社と1年間の間に複数の派遣会社で働いていた。
1年の間にいくつもの派遣会社で働いていたとしても12月時点で所属している派遣会社で年末調整を行います。
また、12月以前に働いていた派遣会社の源泉徴収票があれば、まとめて年末調整をお願いすることができるので、年末調整をお願いする会社に源泉徴収票を提出しましょう。
もしも、源泉徴収票の発行を年末調整までにしてもらえなかった場合は、自分で確定申告を行わなければいけなくなります。
そのため、源泉徴収の発行は11月から12月以前に済ませておきましょう。
たとえば、1月から11月まで派遣会社で働いていて年末調整の時期を待たずに退職をした。(12月は無職)
その場合は、11月まで所属していた派遣会社で源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告を行わなければいけません。
注意するところは「12月時点で就業していない」というところです。
仮に12月から別の派遣会社に所属していればたとえまだ所属が1ヶ月だったとしても新しい派遣会社で年末調整を行うことになります。
その際、前項でも述べましたが、11月まで所属していた派遣会社の源泉徴収票が必要となり、間に合わなければ個人で確定申告をすることになります。
派遣社員は比較的時給が高く設定されていますが、その場合は交通費が時給に含まれているということも多いです。
正社員の場合、交通費は非課税として処理されていますが、派遣社員のように交通費が時給に含まれているような場合は少し注意が必要です。
確認してほしい点は、派遣会社は交通費を差し引いた金額を収入として計上しているかという点です。
その場合は、非課税になっていますが、そうでない場合手続き次第では、払い過ぎた税金として戻ってくることがあります。
その手続きとは、まず派遣会社に「通勤交通費証明書」を発行してもらい、確定申告の際に、時給に交通費が含まれているという証明をしましょう。
そうすることで、還付金としてお金が戻ってきます。
派遣の交通費について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
まず、単発・日雇いバイトで源泉徴収される条件について解説します。
条件は以下のとおりです。
これらの条件に当てはまる人は、源泉徴収がされているはずです。
その場合、払い過ぎている税金が戻ってくる可能性があるので、源泉徴収票を発行してもらい、確定申告をしなければいけません。
また、会社で年末調整を行なってもらえる場合は確定申告は必要ありません。
ふるさと納税を利用している場合は、確定申告が必要です。
なぜなら、ふるさと納税は12月31日が過ぎないと1年間の金額を確定できないからです。
申告に必要な「寄附金受領証明書」は12月31日以降に各自治体から発行されます。
それに対して年末調整は、基本的に勤め先の会社が11月後半から12月にかけて行います。
そのため、年末調整までにふるさと納税の処理が終わらないので後から確定申告が必要になるのです。
確定申告をするために、必要となるものがいくつかあります。
ここでは、確定申告に必要な書類や証明書などついて解説していきます。
書類によっては、すぐに発行できないようなものもあるので、しっかり確認して事前に伝えておくなど準備しておきましょう。
源泉徴収票には、1年間の給与額・賞与額を含む給与から天引きした所得税額などが記載されています。
確定申告では、源泉徴収票に記載されている所得税額をもとに正しい税額を計算します。
そのため、複数の会社で働いていた場合は各会社の源泉徴収票が必要となるので忘れずに発行してもらいましょう。
生命保険などの保険に入っていて控除を受ける場合には、保険控除証明書が必要になります。
毎年11月ごろに保険会社から郵送されるのでなくさないように保管しておきましょう。
国民年金や国民健康保険料も控除の対象となっています。
1月1日から12月31日の間に支払ったものがあれば、それを証明できるものを準備しておきましょう。
証明書は控除証明書でなくても、金融機関で支払った際に返される受領書でも問題ありません。
その他、交通費が時給に含まれていて課税対象として計上されている場合に必要な、通勤交通費証明書やふるさと納税をしている場合の寄附金受領証明書も忘れずに準備しておきましょう。
必要書類とその発行元
書類名 | 発行元 |
源泉徴収票 | 所属している会社 |
保険料控除証明書 | 保険会社 |
国民年金控除証明書 | 日本年金機構 |
国民健康保険料控除証明書 | 日本年金機構 |
通勤交通費証明書 | 所属している会社 |
寄附金受領証明書 | 各自治体 |
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日となっています。
この期間内に、自分の住民票を置いている自治体の税務署で手続きしましょう。
毎年期限きりぎりになってくると混雑し始めるので、計画的に事前準備を行いできる限り早めに税務署に行くのがおすすめです。
確定申告の期間は、毎年2月17日から3月16日です。
※開始日と終了日が日曜日の場合は翌営業日にずれます。
ここまで、確定申告の内容を詳しく解説してきましたが、「正直なんだかめんどくさい」「確定申告なんてしなくても大丈夫でしょ?」こう考えてはいませんか?
そう考えるあなたに、ここでは確定申告をしなかった場合のペナルティについてお話します。
残念ですが、確定申告をしなかった場合、いくつかのペナルティが発生してしまいます。
上記のような重いペナルティを受けるようなことがないよう、確定申告が必要かどうかを把握して納めるべき税金はきちんと納めましょう。
確定申告は、以下の手順通り進めていけば大丈夫です。
書類や証明書などの必要なものを揃える過程が少し大変ですが、手続き自体は難しいものではありません。
解説を見ながら1つずつ進めていきましょう。
確定申告書は税務署に行けばもらえます。
また、今ではネットでダウンロードして印刷をすれば家にいながらでも書類を準備することができます。
そのほかの源泉徴収票や控除を受けるための保険料控除証明書などの提出書類を準備します。
続いて、税務署でもらってきた又は、ネットでダウンロードした確定申告書を作成していきます。
どこに何を書くのか迷うかもしれませんが、ネットで「確定申告書 書き方」で検索すると詳しく解説されているページもあるので困ったときは見てみると良いです。
また、最近では会計ソフトで簡単に確定申告書を作成することもできるので、利用を検討するのも良いでしょう。
作成した確定申告書は必ず期間内に税務署に提出しましょう。
提出方法は以下の3つです。
書類は期限内に提出しなければいけませんが、郵送の場合は最終日15日の消印がついていなければいけません。
そのため、期限ぎりぎりになってしまったときはポストに投函するのではなく郵便窓口で受け付けてもらうようにしましょう。
確定申告により、納めるべき税金の過不足を知ることができます。
足らない分は納めて、払い過ぎた分は、後日(手続きや処理が終了後)、希望した受け取り方で受け取りをしましょう。
※確定申告の詳しい方法は、国税庁のホームページにて確認できます。
参考:国税庁HP
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm)
この記事をまとめると以下の通りです。
口コミで評価の高い派遣会社は以下の通りです。
本記事の情報をもとに、自分はどの場合に当てはまっているのかをしっかりと把握して、年末調整や確定申告に臨んでください。
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