最終更新日:2020/05/07
最終更新日:2020/05/07
この記事を読んでいるということは、
「派遣社員でも社会保険に入れる?」
「社会保険に加入するメリットは?」
「社会保険に加入するデメリットは?」
という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
この記事では、「なぜ失業手当をもらいながら扶養に入れないのか?」「失業手当と扶養のどちらがお得なのか?」という疑問について解説していきます。
具体的には、
の順番にご紹介していきます。
この記事を読み終えた頃には、社会保険の仕組みが理解できるようになります。
目次[開く]
実は社会保険という保険自体は日本に存在しません。
日本に存在するのは社会保険制度になります。
社会保険とは健康保険や介護保険、年金保険、雇用保険など社会の中で最低限度の生活を保証をすることを目的にした保険をまとめた名称のことを指します。
ここでは社会保険制度の内容について紹介していきます。
健康保険は保険証をもらうための保険です。
会社に勤めている人は保険料の半額を会社が負担してくれるのでお得に利用することが可能になります。
ここでは健康保険について紹介していきます。
健康保険は病気などに備えて加入することが決まっている保険です。
また、会社に勤めている人が加入することができる保険です。
健康保険に加入していることで病院で診察を受けた際に治療費を全額負担をする必要がなくなります。
また、健康保険に加入していることで高額な治療を受けた際の高額治療費を返還してもらうことが可能になります。
健康保険は会社に勤務する正社員の人なら会社が主体で加入しているので基本的には皆さん加入することが可能になります。
しかし、アルバイトでも場合によっては加入することが可能になります。
アルバイトや派遣社員が健康保険に加入するためには
この条件を満たすことでアルバイトや派遣社員でも健康保険に加入が可能になります。
加入の際には被保険者資格取得届を提出することで加入できます。
しかし、被保険者資格取得届は事業者が提出します。
なので、健康保険に加入する条件を満たした場合は事業者にその旨を申告することで健康保険加入の手続きを代行してくれます。
介護保険は介護が必要になった時に介護にかかる費用を給付してもらうことができる保険です。
ここでは介護保険について紹介していきます。
介護保険は40歳以上の人は加入しなくていけない保険になります。
健康保険と一緒に介護保険の保険料も引かれることになります。
介護保険に加入することで65歳以上になった時に介護を受ける際に一割負担でサービスを受けることが可能になります。
また、65歳以下でも病気で介護が必要になった時は介護保険を使うことができる場合もあります。
40歳以上の健康保険に加入しているものは強制的に加入。
なので、特別な手続きや申請の必要はなし
被保険者資格取得届(健康保険に加入していない場合)
健康保険に加入している場合は書類の提出の必要なし。
年金保険は退職後に年金をもらうための保険です。
年金保険に入っていることで老後に年金をもらうことが可能になります。
ここでは、年金保険について紹介していきます。
年金保険には二種類ありますが派遣社員が加入することになるのは厚生年金保険です。
厚生年金保険に加入することで退職後に年金をもらうことが可能になります。
また、障害を負う怪我をした時や死亡した時にも特別な年金をもらうことができます。
年金保険は健康保険と同様の条件で加入することができます。
正社員はもちろんですが上記の条件を満たすことでアルバイトでも健康保険に加入することが可能になります。
被保険者資格取得届
これは事業者が提出します。
そのため、被保険者が自分で提出する書類はありません。
雇用保険は安定した雇用や職を失った時に援助をしてもうための保険です。
ここでは、雇用保険について紹介していきます。
雇用保険は雇用される人の雇用関係を全て賄うことを目的にしている保険になります。
雇用保険には失業保険や教育訓練給付、育児休暇に対する給付などが含まれています。
失業保険は失業した際に受けることができる給付になります。
教育訓練給付は特定の施設で教育を受ける時に援助を受けることができるものです。
これは技術をつけて再就職を促すことが目的です。
育児休業・介護休業給付は育児や介護で仕事を休業しなくてはいけなくなった時に給付を受けられるものになります。
雇用保険への加入条件は週に20時間以上の勤務があり、31日以上の雇用の見込みがあるもの全員になります。
また、雇用保険は加入を拒否することはできず、加入条件を満たしている人は全員加入することになります。
雇用関係成立届けおよび雇用保険被保険者資格取得届け
これらの書類は事業者が提出します。
そのため、被保険者は提出をする必要がありません。
労災保険に加入していると仕事で怪我や病気をしたときに労災給付をもらう事ができます。
ここでは、労災保険について紹介していきます。
労災保険は被雇用者が仕事中に怪我や病気、死亡した時に給付を受ける保険になります。
労災保険では回復までにかかる費用はもちろんのこと復帰のために必要な資金も給付してくれます。
また、被保険者が死亡した時には遺族などに給付金を支払う制度もあります。
なので、家族を持っている人でも安心することができます。
労災保険は被保険者ではなく、事業所が入ることで労災があった際に従業員に保証を行います。
また、労災保険は雇用者が一人以上いる事業所は必ず加入する必要があります。
しかし、以下の①から④に当てはまる事業者の場合は加入しなくもいいです。
保険関係成立届
これは事業所が主体になって提出を行う必要があります。
そのため、被保険者が加入を行う必要はありません。
派遣社員でも保険に加入することはできます。
保険加入の条件は働き方ではなく、働く時間や労働の状況によって決定されます。
なので、派遣社員でも正社員と同様に各保険の加入条件を満たすことで加入することができます。
ここでもう一度保険加入の条件をおさらいしておきます。
社会保険の加入条件二ヶ月と言われるものがあります。
これは、社会保険のなかの健康保険・年金保険・介護保険の適応条件のことを指したものになります。
これらの3つの保険は二ヶ月を超える雇用または雇用の見込みがある人のみ加入できます。
ここでは社会保険の加入条件二ヶ月について初心者の人でもわかるように紹介していきます。
社会保険適用ガイドブック - 一般社団法人 日本人材派遣協会
二ヶ月を超える雇用条件の場合は強制的に社会保険に加入することになります。
なので、一般的な正社員と同じであるということになります。
二ヶ月以内の雇用契約の場合は健康保険には加入せず、国民健康保険を利用することになります。
特例として日雇特例被保険者と言われる保険制度がありますがほとんどの人はこの保険ではなく、国民健康保険に加入します。
二ヶ月以内の雇用契約で契約更新をした場合は通算して二ヶ月を超える最初の雇用契約の際に強制的に社会保険に加入することになります。
二ヶ月以上の雇用契約の場合は雇用契約の締結時から強制的に加入することになります。
また、二ヶ月以内の雇用契約の場合は契約更新で通算して二ヶ月を超えた時から強制的に社会保険に加入することになります。
社会保険料は給料から天引きされます。
なので、派遣社員は社会保険の加入条件を満たした月の給料をもらった時に支払うことになります。
社会保険は加入条件を満たすと同時に会社が加入することになります。
なので、自分で加入する必要はありません。
しかし、会社は国民健康保険を脱退までは行ってくれません。
国民健康保険からの脱退は自分で行う必要があります。
脱退のときには以下のものを市区町村の役場に持っていくことで脱退することができます。
社会保険に加入するメリットやデメリットについて気になっている人も多いと思います。
ここでは、社会保険に加入するメリット・デメリットを今まで社会保険に加入したことがない人でもわかるように紹介していきます。
社会保険に加入するメリットは医療費の自己負担です。
社会保険の健康保険では医療機関にかかった場合に自己負担を3割で診察を受けることができます。
また、高額治療を受けた際には医療費の返還制度もあります。
この他にも社会保険に加入していることで失業した時に失業保険などの給付を受けることが可能になります。
加入条件を満たす時には必ず入らなくてはいけません。
なので、給権皆保険料の支払いの拒否や加入しないということはできません。
しかし、社会保険のデメリットは強制的に加入しなくてはいけないことです。
特に、病院などにあんまり行かない人は不公平に感じる人も多いです。
社会保険料は等級と標準報酬月額で決定されます。
等級や標準報酬月額は都道府県や継続か新規かなどでも変わります。
一般的には社会保険料は給料の10〜20パーセントほどの間で徴収されることが多いです。
平成31年度保険料額表 - 全国健康保険協会
フルタイムで働く派遣社員は扶養の中で働くことはできません。
しかし、社会保険の加入条件を満たさないように働くことで社会保険の加入条件を失うので扶養の中で働くことが可能です。
上記の二つの条件を満たさないように働くことで扶養の中で働くことが可能になります。
週4だから社会保険に加入しなくていいかは労働条件によって変わります。
しかし、以下の条件を満たさない場合は週4でも社会保険に加入しなくても良くなります。
社会保険から国民健康保険に切り替える場合は国民健康保険に自分で加入する必要があります。
社会保険を脱退する手続きは会社が行ってくれます。
国民健康保険に加入する場合は以下の3つを市区町村の役場に持っていくことで加入することができます。
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