スタッフサービスの福利厚生の内容は?社会保険から有給・産休育休・介護休暇まで解説!

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最終更新日:2020/01/20

最近は大手派遣会社を中心に、登録者への福利厚生が充実した派遣会社が増えています。しかし、福利厚生を利用できる基準は各社で異なる場合もあり、どこの派遣会社がよいのか悩む人も多いでしょう。

今回は人材派遣業大手のスタッフサービスの、福利厚生について解説していきます。派遣会社への登録や、スタッフサービスへの登録を考えている方はぜひ参考にしてください。

目次[開く]

 

1.福利厚生とは?

そもそも「福利厚生」とは、いったいどんなものでしょうか?

福利厚生とは、企業側が従業員に対し、給料や賞与などのほかに支給する「非金銭報酬」といわれています。この福利厚生は法律で定めている「法廷福利厚生」と、企業が独自に行う「法定外福利厚生」というものがあります。

 

法定福利厚生に含まれるもの

一般的に「福利厚生」というと、法定福利厚生に該当するものをと指すことが多いです。法定福利厚生の中には「健康保険・介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労働保険料」といったのものが該当します。

 

法定外福利厚生に含まれるもの

法定外福利厚生に含まれるものには、家賃補助や社員寮などの住居、通勤費、家族手当、資格取得支援、保養所や社食、クラブ活動などといったのものがあげられます。

 

このように福利厚生とひと口にいってもさまざまですが、今回は主に法定福利厚生に該当するものについてお話しましょう。

 

2.スタッフサービスなら社会保険の加入が可能!

世の中にはさまざまな保険がありますが、一般的に社会保険といわれるのは以下のものです。 

・雇用保険
・労働者災害保険(労災)
・健康保険
・介護保険
・年金保険 

正社員や契約社員などフルタイムで働くうえで重要になってくるのが、「健康保険」と国が徴収する「年金保険」でしょう。
自営業やフリーランスの場合は、「国民年金」と「国民健康保険」に加入することで、健康保険および年金保険加入となり、一般的な会社に就業する場合には「健康保険」「共済組合」「厚生年金保険」などに加入することで、保険加入となります。

 

2-1.スタッフサービスで保険に加入する条件は?

保険加入は国の設定している「法定福利厚生」に該当するものなので、派遣社員も基準を満たしている人は必ず加入しなければなりません。加入条件については次のようなものがあります。 

・2か月以上の雇用期間が見込まれる

・1か月の労働日数が所定労働日数の4分の3以上を超える

・労働時間が1週間の所定労働時間の4分の3以上を超える

しかし、厚生年金は満70歳以上の方は加入できませんし、健康保険の場合は満75歳以上が加入不可となります。75歳以上の方は国の法律により「後期高齢者医療制度」への加入となります。

 

2-2.スタッフサービスで保険に加入する手続き

スタッフサービスで保険に加入する際は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に確認して手続きを行う必要があります。ほとんどの場合、担当者から連絡が来ることが多いですが、保険加入対象か心配な人、対象者なのに連絡がない人は、担当スタッフに連絡してみましょう。

  

3.条件をクリアすれば有給休暇取得可能!

 「派遣社員は有給休暇を利用できない」と勘違いをしている人が多いですが、法的には継続して働いている人であれば、正社員や派遣・パートといった雇用形態を問わず有給休暇が認められています。

  

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

第三十九条 (参照元http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#212

 

スタッフサービスの場合は1~15日までに就業を開始した場合、その月の1日から起算、16日以降の就業は16日から勤務日数を起算し、起算日から6か月経った時点で有休が発生します。

https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_046.html

例えば、6年半の勤務の場合、有休日数の上限は20日となっていますが、有休は発生してから2年間という有効期限があるので、それまで未使用だった場合は最大40日の有休が発生します。

 

3-1.有休の申請方法は?

有休は誰でも取れますが、それは派遣先の仕事状況などにもよります。お葬式などのような急な事情で有休の申請が必要なこともありますが、まずは派遣先に連絡し判断してもらいましょう。

スタッフサービスでは原則として有休希望日の7日前までに、派遣先とスタッフサービスに連絡することになっています。不幸があったなど緊急の場合は、なるべく早く連絡を入れましょう。
また、基本的に一度に取得できる日数に決まりは設けていませんが、長期休暇希望の場合は派遣先とよく相談してから申請することで、仕事の遅延やトラブルを回避できます。

 

4.スタッフサービスでは産休・育休制度はある?

働く女性で結婚間近だったり、既婚者で妊娠予定があったりする場合、産休や育休が取れるか不安になるかもしれません。
スタッフサービスでは、一定条件を満たすことで派遣スタッフでも産休や育休を取得することができます。  

4-1.産前・産後休暇の日数と取得条件

スタッフサービスでは産休・産後の休暇日数を次のように定めています。

【スタッフサービスでの産前・産後休暇日数】

・産前:本人の希望により6週間(双子のような多胎妊娠は14週間)

・産後:本人の希望に関係なく8週間(医師に許可を得ることができれば6週以降からの勤務可能) 

ただし「産前6週間を含む契約がある方」という条件が付けられています。

 

4-2.育児休暇の日数と取得条件

スタッフサービスの育児休暇日数は「育児休業法」により、次のように定められています。

 

・育児休業期間は、原則として、子が1歳に達するまでとなっている

・原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できる。

・1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる。


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169736.pdf

  

スタッフサービスで育児休暇を取得するには、次の条件をクリアする必要があります。 

・育児休業1か月前まで、スタッフサービスを通じて1年以上の仕事をしている

・さらに産前6週を含む契約があるうえで、育児休暇終了後もスタッフサービス経由での就業を希望している 

余談ですが、育児休暇に関しては男性スタッフも取得可能となっています。申請方法に関しては、1歳までの場合は休業開始の1か月前まで、1歳6か月までの延長は子どもの1歳の誕生日の2週間前までに、契約しているスタッフサービスの事務所に連絡をする必要があります。

 

5.スタッフサービスに介護休暇制度はあるのか?

スタッフサービスでは要介護の家族がいる方に対して、介護休暇制度も法律に基づいて設定しています。 

【対象となる介護者】

・配偶者
・祖父母・両親・兄弟姉妹
・子どもや同居している扶養者
・配偶者の両親
・上記以外の家族で会社が認めた人物

介護休暇は対象となる家族1人について、トータル93日の範囲内で取得することが可能となっていますが、取得可能条件に注意する必要があります。 

【スタッフサービスでの介護休暇取得条件】

・入社6カ月以上であること
・1週間の労働日数が3日以上あること
・介護休暇予定日から93日を経過する日を超えて、スタッフサービスとの雇用関係の継続が見込まれること 

介護休暇の取得に関しては介護対象となるご家族の状態や、契約している派遣先との契約内容によっても異なってくることが多いため、介護休暇の申請をする場合は、まず現場や登録しているスタッフサービスの事務所に相談してみましょう。 

5-1.介護休暇の申請方法

介護休暇を希望する場合は、しっかりと派遣先の上司などに相談して理解してもらってからにしましょう。
スタッフサービスへの手続きは、介護休暇開始希望日から約2週間前に、登録している事務所へ連絡する必要があります。連絡後に介護休暇申請に必要な書類などの連絡がありますので、申請書と共に指定された書類を提出します。

 

6.定期健康診断やメンタルヘルスのサポートもある!

スタッフサービスに限らず、派遣会社は一定条件をクリアしている派遣社員に対しては定期的な健康診断を行わなければならないと、「労働安全衛生法」により定められています。

健康診断の基準に関しては派遣会社によりまちまちですが、スタッフサービスでも一定条件をクリアしていれば、定期健康診断を受けることができ、該当者にはスタッフサービスの方から開始時期などの連絡が入るようになっています。 

また、スタッフサービスでは「メンタルヘルス」の面でもサポートを行っています。職場での心の悩み・心配事といったことに対して、カウンセラーが無料で相談に乗ってくれるサービスです。スタッフサービスが委託している第三者機関でのカウンセリングなので、相談内容が派遣先やスタッフサービスに伝わることはありません。
メンタルヘルスラインの利用は、終業後に営業担当者に問い合わせる形になっています。

 

7.まとめ

スタッフサービスの福利厚生は、有給休暇や社会保険だけでなく、産休や育休・介護休暇などといったものもしっかりとサポートしています。契約内容によるのは仕方ありませんが、長期での仕事を希望されている場合には、福利厚生は重要なポイントとなります。

派遣会社選びに迷っているのであれば、求人数や優良案件が多いといったことも重要ですが、福利厚生も含めて考えると、おのずと登録する派遣会社が決まってくるのではないでしょうか?
福利厚生の充実した派遣会社を選びたいのであれば、スタッフサービスを検討してみる価値はありますよ。

アロテックネクスト アロテックネクスト

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