最終更新日:2020/05/07
最終更新日:2020/05/07
この記事を読んでいるということは、
「コロナの影響で仕事を休まなければならなくなったが、何か手当てを受けられるの?」
「休業手当はいくらくらいもらえるの?」
という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
新型コロナウイルスの影響で仕事を失ってしまった方もいます。
また、仕事は失わないまでも、休むことを余儀なくされてしまった方もいるでしょう。
正社員であればある程度給与も保証がされますが、派遣社員で休みになってしまうと給与をもらうことができません。
そこで今回は、新型コロナウイルスの影響で休むことを余儀なくされた派遣社員が、休業手当をもらうことができるのかについて解説していきます。
具体的には、
の順番で紹介していきます。
この記事を読むことで、コロナウイルスの影響で休むことになった派遣社員がどういった場合に休業手当を受け取ることができるのか分かるようになります。
目次[開く]
新型コロナウイルスの影響により、企業はテレワークの導入を政府によって促されています。
事業の縮小を余儀なくされている企業もあります。
そして、こういった場合に影響を受けやすいのが「非正規社員」です。
企業としては派遣社員の契約を更新しないなどの対応で人件費を削減する必要が出てきています。
さらに逼迫した状況ですと、派遣社員を休みにしてすぐにでも人件費を抑えないといけないこともあります。
しかし、ここで気になるのが派遣社員にも休業手当が必要かということでしょう。
新型コロナウイルスの影響で派遣先が自主的に休業させる場合には、「派遣元」が「派遣労働者」に対して休業手当を支払うことになります。
休業の決定をしたのは派遣先ですが、派遣先が支払うものではありません。
ただし、ここで重要になるのは「自主的に」休業させる場合という部分です。
政府が発令した「緊急事態宣言」により休業を余儀なくされた場合は、状況が少し変わります。
この場合は会社が自主的に、つまり「会社都合の休業」ではなくなる可能性があります。
つまり、新型コロナウイルスによって休業を余儀なくされた場合の休業手当については、現時点ではどう対応していくのか判断が分かれているということになります。
派遣社員の場合、もし派遣元が休業手当を支払ってくれるのであればそれで問題はありません。
しかし、会社都合でないとして支払われないことも考えられます。
というよりも、こういった事態が正社員も含めて頻出することが考えられます。
こうなった場合には、その後の動きを見守るしかなくなってしまいます。
現時点(2020年4月15日現在)では、休業手当に関して政府からの動きはありません。
しかし、休業手当の不払いが頻発すれば動かざるを得なくなるでしょう。
休業手当が出なかった場合でも諦めず、その後の動きを待つようにしましょう。
(参照:https://partners.en-japan.com/qanda/desc_1125)
(参照:https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200406-00171835/)
会社都合で休業を余儀なくされた場合には休業手当が支払われる可能性があります。
しかし、新型コロナウイルス感染によって休むことになった場合には休業手当は支払われません。
これは「使用者の責に帰すべき自由による休業」とは考えられないためです。
しかし、
傷病手当金は、療養のために働けなくなった日から3日を経過した日から、直近12ヶ月の平均給与の3分の2が補償されるものです。
傷病手当金の支給条件は加入する健康保険によって違います。
詳しくは各健康保険組合にお問い合わせください。
また、「年次有給休暇」を使用することもできます。
派遣社員であっても条件を満たしていれば年次有給休暇は与えられています。
自分にとって都合の良い方を使用するようにしましょう。
また、新型コロナウイルスに感染しているかどうかわからないが発熱があるので休むという場合にも、休業手当の支払いはされません。
この場合は傷病手当の支給要件も微妙だと思われます。
勤務先によっては、年次有給休暇に任意で病気休暇を設けていることがあります。
派遣社員であれば派遣元に問い合わせてみましょう。
もしも病気休暇がなければ年次有給休暇を取得して休むようにしましょう。
(参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-4)
休業手当は「平均賃金の60%」以上の額とされています。
これは正社員であっても派遣社員であっても変わりません。
平均給与とは、
です。
支払われた賃金の総額とは、基本給だけでなく各種手当てを含めた総額のことを指します。
また、未払いの賃金がある場合には、未払い分も含まれます。
しかし、時給や日給で働くことが多い派遣社員は、上記の計算方法では試算額がかなり低くなってしまうことがあります。
その場合には、
で計算します。
この2つの計算方法のうち、高いほうが平均賃金として採用されます。
ここで算出された平均賃金の60%以上を休業手当として受け取ることができます。
60%以上なので全額を受け取ることができる可能性もないとは言えません。
しかし、これは企業側に重い責任があり、裁判の末に休業手当として100%支払われたというケースがほとんどです。
新型コロナウイルスによって休業を余儀なくされたという場合には、当てはまらないだろうと考えましょう。
(参照:https://www.ieyasu.co/media/covid-19_leave-allowance/)
この記事をまとめると以下の通りです。
新型コロナウイルスの影響により経済面でも大きな混乱があります。
仕事が減り、休業を余儀なくされている方も多いでしょう。
こういった時に大事なのは、曖昧な情報に踊らされないということです。
休業手当が受け取れるかわからない場合には、企業(派遣社員であれば派遣元)にまずは確認するようにしましょう。
そして、もし受け取れないということであれば労働組合や各自治体の労働局に相談してみましょう。
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