最終更新日:2020/05/07
最終更新日:2020/05/07
この記事を読んでいるということは、
「なぜ、失業手当をもらうと扶養に入れない?」
「失業手当をもらいながら扶養に入る方法は?」
という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
この記事では、「なぜ失業手当をもらいながら扶養に入れないのか?」「失業手当と扶養のどちらがお得なのか?」という疑問について解説していきます。
具体的には、
の順番にご紹介していきます。
この記事を読めば、失業保険の受給資格や納付額や期間が理解でき、安心してお金を受けることができますよ!
目次[開く]
失業保険は失業をした時に経済的に困窮することがないようにするために作られた保険制度です。
雇用保険の一部なので社会保険の加入条件を満たしている人なら基本的に利用することが可能です。
失業保険はハローワークの管轄になっているので、失業保険についての問い合わせなどはハローワークに行うようにしましょう。
失業保険は誰でも受け取ることができるわけではありません。
失業保険の受給の条件として社会保険に加入していることが必要になります。
失業保険を受給するためには失業前の2年間で12ヶ月以上、社会保険の被保険者になっている必要があります。
また、失業保険は失業している人でも再就職の意思のある人しか受け取ることができません。
なので、再就職の意思があることを示さなくてはいけません。
また、再就職が決まっている人は失業保険を受け取ることはできないので注意を。
失業保険を受け取ることのできる人と受け取ることができない人がいます。
この二人の間にはどのような違いがあるのかわからない人も多いと思います。
ここでは、失業保険の受給資格のある人とない人に違いについて詳しく説明していきます。
失業保険の受給資格のある人は失業している人になります。
また、失業前の2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者になっていることと再就職の意思と能力がある人になります。
基本的はこの条件を満たしている人は失業保険の受給資格があります。
この三点が失業保険を受給する際に必要なものになります。
失業したにも関わらず失業保険の受給資格がない人もいます。
失業保険を受け取る時には再就職の意思を見せる必要があります。
なので、再就職の意思がない人は失業保険を受給することができません。
このような人は失業保険の受給資格を得ることができません。
この他にもすでに再就職をしている人も失業保険を受け取ることはできません。
そのため、失業後すぐに親戚の会社で働く人や退職後にアルバイトを行う人も失業保険を受け取ることはできません。
失業保険の給付額や期間は雇用年数や年齢によって大きく異なります。
特に、給付額は前職でもらっていた金額に比例するので計算するのが大変になります。
ここでは、失業保険で受け取ることができる給付額や期間について紹介していきます。
失業保険で受け取ることができる金額を決めるためには賃金日額を求める必要があります。
離職時の年齢によって失業保険の給付金額が決められてます。
賃金日額 | 給付率 |
2,480円~4,970円 | 80% |
4,970円~12,210円 | 80~50% |
12,210円~13,500円 | 50% |
13,500円~ - | 6,750円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 |
2,480円~4,970円 | 80% |
4,970円~12,210円 | 80~50% |
12,210円~14,990円 | 50% |
14,990円~ - | 7,495円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 |
2,480円~4,970円 | 80% |
4,970円~12,210円 | 80~50% |
12,210円~16,500円 | 50% |
16,500円~ - | 8,250円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 |
2,480円~4,970円 | 80% |
4,970円~10,980円 | 80~45% |
10,980円~15,740円 | 45% |
15,740円~ - | 7,083円(上限額) |
失業保険の受給資格について解説!3つの条件をクリアしよう - 転職サファリ
退職理由によって失業保険の給付期間が決まります。
被保険者期間 | 給付日数 |
〜10年 | 90日 |
10年〜20年 | 120日 |
20年〜 | 150日 |
被保険者期間 | 給付日数 |
〜1年 | 90日 |
1年〜5年 | 90日 |
5年〜10年 | 120日 |
10年〜20年 | 180日 |
被保険者期間 | 給付日数 |
〜1年 | 90日 |
1年〜5年 | 120日 |
5年〜10年 | 180日 |
10年〜20年 | 210日 |
20年〜 | 240日 |
被保険者期間 | 給付日数 |
〜1年 | 90日 |
1年〜5年 | 150日 |
5年〜10年 | 180日 |
10年〜20年 | 240日 |
20年〜 | 270日 |
被保険者期間 | 給付日数 |
〜1年 | 90日 |
1年〜5年 | 180日 |
5年〜10年 | 240日 |
10年〜20年 | 270日 |
20年〜 | 330日 |
被保険者期間 | 給付日数 |
〜1年 | 90日 |
1年〜5年 | 150日 |
5年〜10年 | 180日 |
10年〜20年 | 210日 |
20年〜 | 240日 |
支給開始の時期は定年退職のような会社都合の人と自己都合の退職の人で異なります。
定年退職(もしくは会社都合)の人は「離職票を提出した日から7日の失業の日数(待期)が経過した後」という決まりがあります。
自己都合退職の人は「離職票を提出した日から7日の待機期間+3か月間の給付制限が経過した後」と決まっています。
自己都合で退職した人の人が失業保険を受給できるまでに期間が必要です。
失業保険の給付を受けるために必要な書類は以下のものになります。
離職票1と離職票2についてわからない人も多いと思います。
離職票1とは雇用保険の被保険者としての資格を失ったことを証明するものになります。
離職票2は退職した理由や退職する時の給与などがわかる書類になります。
失業保険を申請する時には注意点があります。
失業保険は再就職先を探していることが前提になります。
なので、再就職先を探しているという姿勢を示すためにもハローワークに通うなどの行動をする必要があります。
また再就職先を探している人が失業保険の対象なのでアルバイトも行うことができません。
アルバイトを行うと失業保険の対象から外れることになります。
失業保険を受給する方法は非常に簡単です。
なので、初めて失業保険を申請する人でも迷うことなく申請することが可能です。
失業保険を受給するためには会社でもらった離職票をハローワークに提出します。
また、再就職先を探していることを示すためにハローワークに求職票を提出する必要があります。
求職票を提出する際に先ほど述べた以下の書類が必要になります。
基本的には①をこなすだけで失業保険を受け取るための準備は完璧です。
失業保険の給付を受けるメリットは経済的に援助を受けることができることです。
失業中に経済的に困窮する心配をすることなく次の仕事を探すことが可能になります。
また、経済的に援助を受けられるので精神的に追い詰められることが少なくなります。
給付を受けることのデメリットは動きが制限されることです。
失業保険の給付を受けている期間は再就職を行うことができません。
また、アルバイトも行うことができません。
なので、失業保険の給付金のみでは生活することができなくなっても他の手段でお金を稼ぐことができないです。
自分の経歴に空白ができてしまうこともデメリットになりやすいです。
失業保険を給付してもらっている間は再就職を行うことができません。
なので、再就職をする時に失業保険を受給している期間の職歴の空白期間を指摘されることがあります。
このように失業保険を受給しているがために再就職に不利になってしまうということもあります。
失業保険は離職票があることで申請を行うことが可能になります。
なので、離職票の偽造などを行って不正受給をすることが可能になります。
また、再就職していたら失業保険は受給することができませんが、再就職のことを隠して失業保険を受給することも可能な場合があります。
しかし、このような不正受給を行うと必ずバレることになります。
特に、失業保険は雇用保険と結びついているので手もとにある書類以外のところから不正がバレることがあります。
また、再就職に関してもマイナンバーを調べることで簡単にバレてしまいます。
不正受給を行うと全額返済とペナルティーを課せられることになりますので、絶対に不正受給を行わないようにしましょう。
失業保険は被雇用者の権利なので必ずもらうべきです。
しかし、再就職の予定がある場合は不正受給になる可能性があります。
なので、自分の状況を見て失業保険をもらうべきか考えましょう。
特に、再就職の予定がない場合はもらうといいでしょう。
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