最終更新日:2020/05/07
最終更新日:2020/05/07
この記事を読んでいるということは、
「そもそも公的年金とは?」
「派遣社員はどのような年金をもらえるの?」
という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?
老後は年金をもとに生活する人も多いと思います。
しかし、公的年金とはなんのか、公的年金の目的や公的年金の加入条件について知らない人も多いと思います。
この記事では、公的年金の説明から、派遣社員が厚生年金に加入できる条件まで解説を行っていきます。
具体的には、
の順番にご紹介していきます。
この記事を読み終えた頃には、派遣社員がもらえる年金や厚生年金に加入できる条件などを理解できるので、安心して派遣先で働くことができます。
目次[開く]
公的年金とは老後にお金をもらうことができるようになる年金のことです。
日本では国民全員が年金制度に加入することを前提にしています。
なので、公的年金という名称になっています。
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の二種類が主なものになります。
公的年金には老後のために備える年金だけではなく、障害を負うことになった時にもらうことができる障害年金と交通事故などの遺族に給付される遺族年金なども公的年金の一種に数えられています。
また、職業によっては公務員年金や議員年金と言われるものもあります。
派遣社員は年金をもらうことができないという話しを聞いたことがあるかもしれません。
しかし、日本では先ほども述べたように国民全員が年金を受け取ることができる仕組みがあります。
なので、派遣社員でも年金をもらうことは可能になります。
年金には大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の二種類があります。
国民保険は日本国民である限り保険料を払うことで受け取ることができる年金になります。
また、国民年金は派遣社員など労働形態に関わらずもらうことが可能です。
しかし、厚生年金は派遣社員でももらうことができる人ともらうことができない人がいます。
ここでは「国民年金」と「厚生年金」の違いを年金に詳しくない人でも分かりやすいように紹介していきます。
厚生年金は会社で正社員として勤務している人もしくは社会保険に加入している人がもらうことができる年金になります。
厚生年金は国民年金とは別で保険料を支払うことになります。
なので、国民年金に加入することで国民年金と厚生年金の二種類の年金を老後に受け取ることが可能になります。
厚生年金は会社員が入る年金です。
毎月の保険料は給料の9.15パーセントと予め決まっています。
なので、支払い金額は人によって異なります。
厚生年金は国民年金の保険料をまとめて支払っていることになります。
国民年金と厚生年金の保険料を別々に支払うということはありません。
また、厚生年金は会社が保険料の半額を負担することになっているため、毎月の保険料の負担を減らすことが可能になります。
厚生年金は社会保険に含まれるものになります。
なので、社会保険に入る必要がある人は必ず厚生年金に加入することになります。
派遣社員でも社会保険に加入する条件を満たしている場合は厚生年金に加入することになります。
派遣社員が社会保険に加入する条件は以下のようになります。
また、この他にも雇用期間が2ヶ月以内であっても契約更新によって雇用期間が通算で二ヶ月を超える場合は厚生年金に加入することになります。
厚生年金への加入を拒否するということはできないです。
厚生年金の支給開始時期は70歳になります。
なので、70歳までは国民年金だけを受け取ることになります。
国民年金は国民全員が加入する年金です。
国民年金は20歳以上60歳以下の人は必ず加入しなくてはいけない年金です。
しかし、この事実を知らなかった人も多いと思います。
なので、ここでは国民年金について詳しく紹介していきます。
国民年金は国民が全員年金制度に加入することを目的に作られた制度です。
国民年金は基礎年金とも呼ばれるものです。
国民年金への加入は強制ですが保険料を継続して支払うことで65歳になった時から年金を受給することが可能になります。
国民年金はフリーランスや自営業、主婦に向けた年金制度です。
国民年金の支払い金額は16340円です。
国民年金は収入によっての変動はなく、一定になっているのが特徴です。
また、国民年金の支払い金額は毎年景気や年金支給額に基づいて決められます。
派遣社員で厚生年金の加入条件を満たしていない人は国民年金を老後に受け取ることになります。
なので、年金を全く受け取ることができないということは保険料の支払いを続けている限りはありません。
派遣社員が厚生年金に加入することができないケースがあります。
厚生年金に加入することができない人は社会保険に加入するまでの労働時間がない人です。
社会保険に加入するためには
という条件があります。
厚生年金に加入することができないケースは上記の条件に当てはまらない働き方をしている人になります。
派遣社員が厚生年金に加入することができる条件は社会保険の加入条件を満たすことです。
社会保険の加入条件は以下のようになります。
この条件を満たしている人は勤務先の会社の社会保険に強制的に入ることになり、厚生年金にも加入する必要があります。
社会保険に加入している人の場合は老後に厚生年金と国民年金の二つの年金を受け取ることが可能です。
国民年金は1年間払うことで1万9000円ずつ毎年の受給額が増加していきます。
20歳から毎年継続して支払った場合は78万円ほどの国民年金を毎年受け取ることができます。
厚生年金は「給料×9.15パーセント」という基準で保険料の支払いを行います。
当然、多くの保険料を支払った人の人が多くの年金を老後にもらうことが可能です。
また、厚生年金は働いている期間に保険料を支払うので働いていない期間がある人は受け取ることができる厚生年金の金額も下がります。
一般的には毎年50万円から200万円の間で推移する人が多いと言われています。
社会保険に加入している場合は年間で100万円から300万円の間の受給総額になる人が多いです。
派遣社員で社会保険への加入条件を満たしている人は強制になるので年金を支払わないということはできません。
しかし、社会保険に加入しておらず国民年金のみを受け取るつもりの人は国民年金の保険料の支払いを拒むことで年金を支払わないということは可能です。
しかし、年金は保険料の支払い年数によって老後に受け取ることができる年金の支給額が変わります。
なので、国民年金を支払わないようにすることは可能ですが受給額も当然減ることになります。
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