派遣社員の失業保険はいつからもらえる?受給資格とは?

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最終更新日:2020/05/07

この記事を読んでいるということは、

「そもそも失業保険とは?」

「派遣社員でも受給資格はあるの

 という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

失業保険の仕組みについては知っている人も多いと思いますが、肝心の受給資格については知らない方が多いと思います。

ここでは、失業保険の受給資格について紹介していきます。

 

具体的には、

  • そもそも失業保険とは?
  • 失業保険の受給資格について詳しく解説!
  • 『雇用保険受給資格者証』とは?
  • 雇用保険受給資格者証を受け取る方法
  • 雇用保険受給資格者証の使用方法
  • 紛失しても再発行が可能

の順番にご紹介していきます。

この記事を読み終えた頃には、失業保険の受給資格について理解でき、失業した場合に活かすことができますよ!

目次[開く]

1.そもそも失業保険とは

失業保険とは、正式には雇用保険と呼ばれる公的保険制度の一つです。

自己都合や会社都合、定年退職などそれぞれの理由でも、次の勤務先が見つかるまで手当て(失業手当て)を受けることができます。

この保険制度は、失業者の生活を安定させて、転職を支援しながら労働者の雇用を安定させる目的があります。

 

しかし、失業保険は誰もが受給できるというわけではありません。

一定の条件を満たしていないと受給できません。

これから、受給資格などについて解説していきます。

2.失業保険の受給資格について詳しく解説!

失業保険の受給資格は正確に決まっています。

また、失業保険の受給資格は会社都合の退職か自己都合の退職かで大きく変わります

失業保険は雇用保険の一部に組み込まれているものなので雇用保険の被保険者の人には基本的に受給資格があります。

ここでは、失業保険の受給資格について紹介していきます。

以下の3つの場合があります。

2-1.会社都合の退職理由の場合

失業には自己都合と会社都合の退職があります。

会社都合の退職には定年退職や会社の倒産、解散による失業も含まれています。

また、給料の未払いなどが続き、働き続けることが客観的に見ても困難と判断されれば、自分から退職しても会社都合の退職になります。

会社都合退職の失業保険の受給資格
  • 退職前の2年間で12ヶ月以上被雇用者になっていること
  • 再就職の意思がある人
  • 再就職をすでにしていない人
  • 失業していること

会社都合退職の場合は失業保険を最短で7日間で受け取ることが可能です。

会社都合の失業保険ではハローワークに離職届や求職票などの書類を提出してから7日間に待機期間を設けます。

その後、失業保険の認定を受けることができたら失業保険の受給資格を得ることができます。

2-2.自己都合の退職理由の場合

自己都合の退職は自分の希望で退職することです。

自己都合の退職には介護や転居などにとる退職や給料に対して不満があり退職する時にも当てはまります。

自己都合退職に場合は、自分の意思で退職をするので退職届を書く必要があります。

一方、会社都合の退職の場合は退職届を書きません。

会社都合の退職の場合は退職届を書くように言われても書かないようにしましょう。

自己都合退職の失業保険受給資格
  • 退職前の2年間で12ヶ月以上被雇用保険者になっていること
  • 再就職の意思があること
  • すでに再就職をしていない人
  • 失業していること

自己都合退職と会社都合退職のどちらでも失業保険の受給資格に関しては全く変わりません。

自己都合退職の場合は退職後に7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限がかかります。

2-3.例外|『特定理由離職者』として認められる場合もある

例外で、自己都合退職者は特定理由離職者に認められることがあります。

特定理由離職者は自己都合退職だがやむを得ない理由がある場合に認められることがあります。

特定理由離職者として認められる可能性のある理由が以下のものになります。

  • 派遣社員の雇い止め
  • 家族の介護のための離職
  • 止むを得ない転居によって通勤をするのが困難な場合
  • 働くことを医者に止められた場合

上記のような理由がある場合は特定理由離職者として認められることがあります。

しかし、特定理由離職者として認められるかは各離職者の状況を見て個別に判断されることになります。

なので、同じ条件でも特定理由離職者として認められる人と認められない人がいます。 

認められるかどうかは、ハローワーク等で判断されます。

3.『雇用保険受給資格者証』とは?

雇用保険受給資格証は雇用保険に加入していたことを示す証になります。

この雇用保険受給資格証を持っていないと失業保険を受けることができません

失業保険を受給するために一番必要なのがこの雇用保険受給資格証になります。

4.雇用保険受給資格者証を受け取る方法

雇用保険受給資格証はハローワークでもらうことが可能になります。

雇用保険受給資格証を受け取るためにはハローワークで求職をすることが必要です。

また、雇用保険受給資格証は失業した人が再就職の意思があることを示すためにハローワークで求職をした後に失業保険の受給資格があると判断されたら初めてもらうことが可能になるものです。

しかし、雇用保険受給資格証という名前を初めて聞いた人も多いのではないでしょうか。

実際に、雇用保険受給資格証の存在を知らない人も多いです。

ここでは、雇用保険受給資格証について失業保険の申請を今までしたことがない人でもわかるように雇用保険受給資格証をもらうまでの手順を紹介していきます。 

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4-1.どこでもらえる?

雇用保険受給資格証はハローワークで求職票を提出後、失業保険の受給資格を認定してもらった後にもらうことができます。

失業保険の受給資格のある人はハローワークで開かれる雇用保険受給者初回説明会でもらうことが可能になります。

この説明会に参加しないともらうことはできません。

4-2.受け取るのに必要になる書類や持ち物は?

雇用保険受給資格証を受け取るためには以下のものが必要になります。

  • 離職票1
  • 離職票2
  • マイナンバー
  • 身分証
  • 証明写真
  • 銀行口座証明
  • 印鑑

特に、重要なのが離職票です。

離職票は会社を退職したことを示すために必要なものです。

離職票には離職票1と離職票2があります。離職票1は離職をしたことを示す公的な書類になります。

発行は退職先の会社になります。

離職票2は離職の理由や離職前に給料を示したものになります。 

退職するときにしっかり受け取りましょう。

5.雇用保険受給資格者証の使用方法

雇用保険受給資格証は失業をしていることを示すために使われます。

失業保険の受給者は1ヶ月に1度、実際に失業しているのか確認する日があります

この日に雇用保険受給資格証を持参することで次の月も継続して失業保険をもらうことが可能になります。 

毎月確認が必要なんですか…!
受給するためには、忘れずに手続きに行きましょう。

5-1.住所、氏名、支給番号を記載

雇用保険受給資格証の裏面には自分の住所と氏名を記載します。

また、雇用保険受給資格証にはそれぞれ支給番号という番号が印字されています。

裏面には印紙されている支給番号を直筆で書く欄があります。

ここには表面に印字されている支給番号を記載するようにしましょう。

5-2.写真を貼る

雇用保険受給資格証には顔写真を貼るための場所が用意されています。

顔写真も受給資格更新の際に使われるので、自分の顔写真を貼るようにしましょう。

そのため、必ず自分の顔がはっきりわかる写真を貼るようにしましょう。

5-3.失業認定の手続きをする

雇用保険受給資格証をもらった時点で失業認定がされているので他に失業を認定してもらう必要はありません。

しかし、失業保険の受給資格を更新するためには雇用保険受給資格証を持って行き失業状態にあることを確認してもらう必要があります

なので、失業認定の日と言われる月に一度の失業保険受給資格の更新日にはこの雇用保険受給資格証を持参するようにしましょう。

雇用保険受給資格証の使い方
  • 住所、氏名、受給番号を記載する
  • 顔がはっきり写っている写真を貼る
  • 失業認定の日に持参して、失業保険の受給資格を更新

 

6.紛失しても再発行が可能

雇用保険受給資格証は紛失しても再発行することが可能です。

ハローワークに雇用保険受給資格証を紛失した旨を伝え身分証明証と印鑑を持ってくと再発行することが可能です。

雇用保険受給資格証には失業理由をはじめ、住所や氏名など様々な情報が記載されています。

なので、雇用保険受給資格証を紛失したらすみやかにハローワークに行くようにしましょう。

アロテックネクスト アロテックネクスト

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