派遣社員の有給は半年後から発生する?半年で辞める場合は?

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最終更新日:2020/05/07

この記事を読んでいるということは、

「派遣社員は有給を使えるの?」

「有給の申請をする方法は?」

という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

 

この記事では、「有給がいつから発生するのか?」「6ヶ月で辞める場合は有給をもらえるのか?」という疑問について解説していきます。

具体的には、

  • 派遣社員の有給は半年後から発生する
  • 半年後に有給の申請をする方法
  • 6ヶ月で辞める場合は有給はもらえる?

の順番にご紹介していきます。

 

目次[開く]

1.派遣社員の有給は半年後から発生する

まず確認してほしいのが以下の法律です。

「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」労働基準法第三十九条

この法律は労働基準法の第39条です。

一番注目してほしいのが6ヶ月間継続勤務したものに対して10労働日の有給を与える必要があるということです。

この労働基準法の第39条によると6ヶ月以上継続で勤務している人は有給休暇を取得することができる旨が記載されています。

法律には有給を取得することができるのが正社員に限るという文言はどこにもありません。

なので、正社員だけではなくアルバイトや派遣社員でも有給を取得することになります。

また、有給を取得する権利を保持していることになります。

労働基準法の第39条ではこのように6ヶ月以上継続して勤務している人はもれなく有給を取得することが可能です。

そして、労働者を使っている使用者は労働者に対して有給を申請によって必ず与えなくてはいけないです。

なので、有給をもらうことができる権利を保持している派遣社員は申請することが可能です。 

半年働けば10日分の有給がもらえるんですね!
労働者の権利なので、遠慮なく使って大丈夫ですよ!

6ヶ月以上の継続した勤務となっていますが派遣社員には少し制限がかかります。

それが派遣元の変更がないことです。

派遣社員は6ヶ月以上継続して勤務していても途中で派遣元を変更した場合は有給を取得することができない可能性もあります。

派遣社員は派遣元からの派遣によって企業に労働力として提供されています。

なので、派遣元の関係が非常に重要になります。

派遣会社を移ったが派遣先の会社は変わらないという場合で6ヶ月以上継続勤務していても有給が取得できないことがあることを意識しておきましょう。

派遣社員の注意点
  • 有給取得できる条件
    派遣元の変更がないこと

  • 取得できない可能性
    半年以上同じ派遣先で勤務していても、派遣元が変わった場合


派遣社員は有給を取得することができないと思われがちで派遣先の会社、派遣元に会社からも言われていることがあると思います。

しかし、それは会社の都合でしかありません。

派遣社員にも正社員と同様に有給を請求することができる権利が法律で保障されています。

派遣先や派遣元に有給はないと言われても法律のことを示しながら労働者の権利なので有給を取得するようにしましょう

 

2.半年後に有給の申請をする方法

派遣社員が有給を申請する場合には派遣先の派遣担当の社員に相談を行う必要があります。

派遣社員を担当している専門の社員がいない場合は派遣先の会社の上司にあたる人に相談するようにしましょう。

また、派遣社員の場合は派遣先の会社だけではなく派遣元の会社にも相談をするようにしましょう。

派遣先の会社には派遣社員が有給を取得することを知らない人も多いです。

また、派遣社員に会社は一人あたりの派遣社員を雇うためにお金を支払っています。

なので、派遣社員は基本的に休むことはできないと考えている人もいるからです。

また、派遣社員が休みを取ろうとすると心ない言葉をかけて誹謗中傷する人もいます。

派遣先の会社だけではなく派遣元の会社も派遣社員の有給取得をよく思わない人が多いです。

派遣元は派遣している社員が有給を取得することで派遣先の会社に何か言われることを恐れています。 

有給取得しにくい環境なんですね…
派遣先も働き手が必要ですからね。

特に、派遣元の会社がおそれているのが取引の停止です。

派遣先の会社と派遣元の会社が派遣契約を継続するために派遣社員には有給を取得しないように通達する会社もあります。 

派遣社員はどうしても派遣先の会社との関係が上下になってしまいます。

派遣先の会社に強く言われたら労働者が行使することができる権利にもかかわらず有給を取得することを申請することができないこともあります。

また、派遣社員の中にも派遣切りにあいたくないのでなるべく派遣先の会社との関係を悪くしたくないと考えている人も多いです。

しかし、権利なので有給の取得を申請するようにしましょう。 

有給を取得する際には派遣先と派遣元の担当者に有給取得の旨と理由を伝えるようにしましょう。

忌引きなどどうしても有給を取得しなくてはいけない用事の場合は有給取得を認めてくれることが多いです。

有給が取得しやすい派遣元を選ぶのも重要じゃ。

有給を取得する際には引き継ぎも重要になります。

長期で有給を取得する場合は現在自分が行っている仕事の内容、引き継いでほしいことを記載して引き継ぎ担当の人に伝えましょう。

また、取引先と直接取引を行う仕事をしている場合は取引先の会社にも休む旨を事前に伝えるようにしましょう。

こうすることでスムーズに引き継ぎを行うことが可能になります。

有給取得などで長期休暇を取得する場合の引き継ぎはマナーなので、引き継ぎ先の人が困らないように詳しく引き継ぎを行うようにしましょう。 

引き継ぎをしっかり行えるように、余裕をもって有給申請しましょう!

3.6ヶ月で辞める場合は有給はもらえる?

派遣先の会社を辞める場合と派遣元の会社を辞める場合で有給を取得することができるかは異なります。

なので、派遣先の会社か派遣元の会社を辞めるのかで有給をもらうことができるかは判断しましょう。 

派遣先の会社から順に説明します。

派遣先の会社を辞めるときには有給は消滅しないです。

派遣社員は基本的に派遣元の会社から派遣先の会社に派遣されているだけの社員です。

派遣社員は派遣元の会社に所属する社員という扱いになっていることが多いです。

なので、派遣先の会社が変更するだけなら有給は消滅しません

また、派遣先の会社を6ヶ月経経過後に辞める時は無理やり有給を消化する必要はありません。

派遣元の会社を辞める時は有給をもらった方がいいでしょう。

基本的には同じ派遣元に所属して派遣会社として会社に派遣されている場合は派遣元の在籍期間になります。

なので、派遣元に6ヶ月以上在籍している場合は辞める時に有給をもらうことが可能になります。

特に、派遣元の会社を辞める時には辞める何ヶ月か前に有給取得の旨を伝えておく必要があります。

有給消化すべきか否かについて
  • 派遣先を辞める場合
    有給は消滅しないので、無理に使う必要はない

  • 派遣元を辞める場合
    有給が消滅するので、使った方がよい
    辞める何ヵ月か前には申請する


派遣社員でも6ヶ月以上継続して働いている場合は有給を取得することが可能になります。

また、派遣社員の場合は同じ派遣元の会社に6ヶ月以上在籍していることで有給を取得することが可能になります。

派遣社員の場合は派遣先の会社に6ヶ月以上在籍している必要は必ずしもありません。

派遣社員でも辞める前に有給を取得することができます。

なので、やめた後のことも考えて有給を取得しておくといいでしょう。

派遣社員は有給を取得することができないと派遣元の会社に言われることもあります。

しかし、このような発言は派遣社員の労働者としての権利を奪っていることになります。

また、このような行為を行うと派遣元の会社には罰則が与えられます。 

基本的に、派遣元の会社は派遣社員に有給の知識がないと思って話を進めます。

なので、自分の使うことができる権利についてはしっかり主張していくようにしましょう。

権利を主張することで有給を取得しやすくなるだけではなく、労働環境をよくすることも可能になります。 

有給取得できないといわれても申請していいんですね!
会社の都合に振り回されないように、権利があることをはっきり伝えましょう!
アロテックネクスト アロテックネクスト

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