失業手当を貰いながら扶養に入る方法は?失業手当と扶養はどっちがお得?

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最終更新日:2020/05/07

この記事を読んでいるということは、

「なぜ、失業手当をもらうと扶養に入れない?」

「失業手当をもらいながら扶養に入る方法は?」

という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

 

この記事では、「なぜ失業手当をもらいながら扶養に入れないのか?」「失業手当と扶養のどちらがお得なのか?」という疑問について解説していきます。

具体的には、

  • なぜ、失業手当をもらうと扶養に入れない?
  • 失業手当を貰いながら扶養に入る方法
  • お得はどっち?失業手当てと扶養 ( 計算方法あり) 
  • 無資格でも働ける職種は?

の順番にご紹介していきます。

目次[開く]

1.なぜ、失業手当をもらうと扶養に入れない?

失業手当を受給すると扶養に入ることが基本的にできないです。

家族の扶養に入るためには年間で130万円以下の収入であることが条件になります。

また、失業手当も収入になります。

なので、アルバイトなどと同様に年収が130万円以下に抑えるが必要です。

失業手当では130万以上支給されることはありません。

失業手当の上限は8000円程度です。

また、失業手当をもらうことができる期間は最高でも150日になります。

なので、最高でもらうことができる金額は120万円です。

この条件を支給される人はごく少数なうえ120万なので130万の扶養の条件には適合しています。

しかし、失業手当をもらうと扶養に入ることはできません。

失業手当は扶養内に収まるかの計算を年間の見込み収入で行うことが原因です。

失業手当を8000円もらっている人は1年間で300万近く年収があると換算されます。

なので、失業手当をもらうことで扶養には入れなくなります。

しかし、失業手当の受給金額や退職方法によっては扶養に入りながら失業手当をもらうことが可能です。 

本当は150日しかもらえないのに、1年分で計算されちゃうんですか…!
不要と失業手当てを両立する方法を次項で紹介します!

 

2.失業手当を貰いながら扶養に入る方法

失業手当をもらいながらも扶養に入る方法はあります。

しかし、マイナーな方法で有名でもないので知らない人も多いと思います。

また、失業手当をもらいながら扶養に入ることができる人は条件的にも厳しく少なくなります。

ここでは、失業手当をもらいながらも扶養に入ることができる方法について紹介していきます。 

2-1.自己都合による退職時

自己都合による退職の場合は失業手当が支給されるまでに待機期間の7日間と給付制限の3ヶ月間の期間を要します。

この期間については扶養に入ることが可能です。

この3ヶ月と7日間に関しては失業手当が支給されません。

つまり、この期間は収入があるとは認められず、扶養に入ることが可能です。

しかし、失業手当の支給が開始されると同時に扶養からは外れることになります。

その後、失業手当の支給が終了すると再び扶養に入ることが可能になります。

退職後、雇用保険の失業給付が支給されるまでの待期期間(7日)・給付制限期間(3カ月)については、「主として被保険者により生計を維持されている」場合に被扶養者の認定対象となります。 失業給付の受給開始日以降は、次のとおり「基本手当日額」によって被扶養者の取り扱いが異なり ますのでご注意願います。失業給付を受ける場合の扶養申請について
単純に失業手当をもらってなければいいんですね!
年収が基準を超えないのであれば、失業手当の支給後も入れますよ。

2-2.会社都合による退職時

会社都合の退職では失業手当の支給までの待機期間である7日間が経つとすぐに失業手当が支給されることになります。

また、会社都合の退職の場合は基準が設けられています。

基準は以下の通りです。

「基本手当日額が 3,612 円未満(60 歳以上等は 5,000 円未満)で、かつ日額に 360 日を乗じた額が被保険者の年間収入の2分の1未満」

この基準を満たしている場合は退職日の翌日から扶養の対象として認められます。

なので、基準を満たしている場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることができます。

基準を満たしていない場合でも失業手当の支給終了日の次の日から扶養に入ることが可能になります。

扶養に入れる条件
  • 自己都合退職の場合
    失業手当をもらっていない時期(支給前後)

  • 会社都合退職の場合
    基準を満たしていれば、失業手当と同時に扶養に入れる
    満たしていなければ、失業手当の支給終了日の翌日から扶養に入れる

2-3.申請時に必要な書類

失業手当を受けているが扶養に入ることができる状況にある時に必要な書類を紹介します。

扶養に入るための書類は以下のものになります。

  • 健康保険
  • 被扶養者異動届

この書類を提出するだけで扶養に入ることが可能です。

これらの書類は扶養主の会社に提出することになります。

なので、扶養に入る際には自分で行うことは少なくなります。

3.お得はどっち?失業手当と扶養(計算方法あり)

失業手当と扶養のどちらがお得なのか気になる人も多いと思います。

しかし、自分で計算するには計算の方法がわからないと思っている人も多いはずです。

また、計算で何を求めればいいのかについてわからない人も多いです。

ここでは、失業手当と扶養ではどちらの方が得なのか実際に計算をしながら解説をしていきます。 

3ステップで計算できるので、難しくないですよ!

3-1.まず失業手当の支給額を計算する

失業手当が扶養に入るよりお得なのかを判断するためには失業手当の支給額を確認することが一番最初に行うことです。

支給額は以下の式で求めることが可能です。

失業手当は

賃金日額(退職前の6カ月間の給与÷180日)

を求めることで簡単に自分の失業手当の支給額を知ることが可能になります。



3-2.国民健康保険と年金を計算する

失業保険の支給額の次は失業保険をもらっている時にかかる国民健康保険料と国民年金の保険料を求めます。

現在、国民年金に加入するためには月に16,140円かかります。

また、国民健康保険は市区町村によって保険料が変わります。

国民健康保険の計算式は以下のものになります。

40歳未満の方

「医療分保険料の均等割額」+「支援分保険料の均等割額」

40歳以上の方

「医療分保険料の均等割額」+「支援分保険料の均等割額」+「介護分保険料の均等割額」

無職の方は15,000円から25,000円の間で国民健康保険の年間保険料が推移することが多いです。

また、失業手当の受給は収入になるので無職であっても年収があることになります。

市区町村の財務状況によっても変わるので自分の住んでいる市区町村のホームページで詳しい金額については確認するようにしましょう。

3-3.失業手当から国保と年金を引く

最後は、失業手当から国民健康保険と年金にかかる金額を引きます。

(失業手当-国民健康保険−年金)がプラス になるなら失業手当をもらった方がいいでしょう。

(失業手当-国民健康保険−年金)がマイナス になるなら失業手当を貰わずに扶養に入った方が家計にはプラスになります。

このような計算式で失業手当をもらうべきか扶養に入るべきかを判断することが可能になります。 

失業手当が保険料等を上回るかどうかってことなんですね!
自分の失業保険で支払えるか否かがポイントになりますよ。

▼失業手当の受給後に扶養申請する場合

失業手当の受給が終了すると雇用保険受給資格者証に継続中ではなく受給終了のスタンプが押されます。

このスタンプが押された時点で受給の終了が証明されています。

失業手当の受給終了後に扶養を申請する時には以下のものを用意します。

  • 被扶養者異動届
  • 被扶養者調書
  • 雇用保険受給資格者証もしくはコピー

この三つの書類を扶養先の会社に申請することで扶養に入れてもらえます。

失業手当の受給終了後は簡単に扶養に入ることが可能です。

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