派遣社員も休憩時間は取れる?時給は発生する?

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最終更新日:2023/08/22

この記事を読んでいるということは、

「休憩時間の定義って何?」

派遣の休憩時間は時給が発生するの?

 という疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、派遣社員が与えられるべき休憩時間や休憩時間中に時給は発生するのかという疑問について解説していきます。

具体的には、

  • そもそも休憩時間の定義とは?
  • 派遣の休憩時間は時給が発生するの?
  • 派遣社員の休憩時間の規則とは
  • まとめ | 休憩時間をもらえないときは派遣会社に連絡を

の順番にご紹介していきます。

この記事を読み終えた頃には、派遣の契約期間の仕組みを理解できるので、安心して派遣先で働くことができますよ! 

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目次[開く]

1.そもそも休憩時間の定義とは?

休憩時間は派遣される会社の規定で決められていると思っている人も少なくないでしょう。

そもそも休憩時間は労働基準法によって定められています

そしてそれは、派遣社員も例外ではありません。

労働基準法では、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」としています。

つまり、休憩時間には食事や仮眠など派遣社員自身が自由に使うことができるものとされています。 

休憩についても法律で定められているんですか!
効率の良い作業のためにも、しっかり休めるようになっています。

1-1.休憩時間は労働時間によって決められている

休憩時間は労働時間によって以下のように定められています。

労働時間 休憩時間
6時間以下 なし
6時間超8時間以下 少なくとも45分
8時間超 少なくとも1時間

このように、6時間以下の労働時間であれば休憩時間は与えられなくてもいいとされています。

つまり、9時〜15時のような派遣時間であれば休憩時間が与えられていなくても違法ではありません。

しかし、上記の表はあくまでも労働基準法で定められた最低基準のものです。

そのため6時間以下の労働であっても派遣された会社によっては小休憩が与えられる場合もあります。

また、9時〜17時45分が勤務時間の場合、休憩時間は45分で問題ありません。

しかし、1分でも残業をしてしまうと、労働時間は8時間を超えてしまいます。

そして、8時間を超えてしまえばさらに15分休憩を与えなければならなくなります。

よって派遣社員であっても残業があるような場合、あらかじめ休憩時間を1時間に設定している会社が多いようです。 

休憩時間が45分間と15分間のように、分割している企業もありますよ。

▼8時間超以降の決まりはない

労働時間が8時間超の場合の休憩時間は少なくとも1時間とされています。

つまり、労働時間が12時間を超えるような場合でも1時間の休憩が与えられていれば法律的には問題はありません。

しかし、休憩なしの長時間労働は作業効率の低下につながってしまいます。

よって、派遣される会社によっては数時間ごとに小休憩を取り入れている場合もあります。

労働時間が長い場合には会社の規定をしっかりと把握しておくと良いでしょう。

1-2.休憩は取らなければならない

日給ではなく時給で働く派遣社員の場合、休憩時間はもったいないのでその時間も働きたいと考える人もいるかもしれません。

しかし、休憩時間は労働基準法によって定められたものなので必ず取らなくてはなりません

いくら「休憩は必要ありません」と派遣先に伝えても、それを聞いてもらうことはできません。

しっかり休憩を取らなければ効率の良い仕事もできないので、「働く時は働く、休む時は休む」を意識しましょう。

2.派遣の休憩時間は時給が発生するの?

時給計算で働く派遣社員にとって、休憩時間も給料が発生するのかどうかは気になるところでしょう。

しかし、残念ながら休憩時間に給料は発生しません

それは「ノーワークノーペイ」の原則によるものです。

2-1.ノーワークノーペイの原則

ノーワークノーペイとはその名の通り、労働をしてない時間は給料が発生しないというものです。

詳しくは後述しますが、休憩時間は労働から離れられることになっています。

つまり、労働をしてないので給料が発生することはありません。

このノーワークノーペイの原則は正社員だけではなく派遣社員にも当てはまります。

つまり、勤務時間が9:00〜18:00の9時間、休憩時間が1時間与えられている場合には労働時間の8時間に対して時給分が支払われます。 

時給発生しないならとことん休んじゃいます!
その意気でリフレッシュして、休憩後のお仕事に精を出しましょう!

3.派遣社員の休憩時間の規則とは

労働基準法では休憩時間についても様々なことが決められています。

それは主に以下のようなものです。

  • 休憩は労働時間の途中に与えられる
  • 休憩時間は労働から離れられる
  • 休憩時間は一斉に与えられる

労働基準法は正社員だけでなく働く人全てに適用されるものです。

つまり派遣社員にももちろん適用されます。

これらのルールについて詳しくみていきましょう。

3-1.休憩は労働時間の途中で与えられる

休憩は労働時間の途中に与えられるものです。

例えば、9:00〜18:00が勤務時間の場合には12:00〜13:00のように労働時間の途中に休憩時間を取らなければなりません。

つまり、休憩時間を最後に回して休憩したことにして帰るというようなことはできません

また、忙しくて規定の時間に休憩が取れなかったというような場合でも、勤務時間中に休憩時間を取らなければなりません。

3-2.休憩時間は労働から離れられる

前述したように、休憩時間は労働者が自由に使うことができます

よって、労働をする必要はありません。

派遣社員であれば正社員の人から出された指示に従わざるを得ない時もあるでしょう。

そういった場合には、会社から別途休憩時間を与えられなければなりません。

自分から言いにくいのであれば派遣会社に相談してみましょう。 

休憩時間の頼まれごとは労働になるんですね…!
休憩時間はあくまでも、ご飯を食べたりお昼寝したり自由な時間です!

3-3.休憩時間は一斉に与えられる

意外に思うかもしれませんが、休憩時間は原則として一斉に与えられなければなりません

これも労働基準法によって定められています。

しかし、休憩は交代で取っているという会社も多いのではないでしょうか。

それは、以下のような場合においては一斉に取らなくてもいいとされているからです。

  • 書面による労使協定がある時
  • 例外に該当する事業

労働基準法第34条2項によれば、

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」 第三十四条 - 労働基準法

としています。

また、労働基準法第40条によれば、

「公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、命令で「別段の定め」をすることができる。」第四十条 - 労働基準法

としています。

 

法律上、労働組合や労働者の代表と休憩の交代制について、書面による協定を結んでいれば一斉に取る必要はないということです。

労使協定を結ぶ際には以下のことを定めてなければなりません。

  • 一斉に休憩を与えない労働者の範囲リスト
  • その労働者に対する休憩の与え方

また、公衆の不便を避けるため、交代制があらかじめ認められている事業には以下のようなものがあります。

  • 運送業(旅客・貨物)
  • 商業
  • 金融・広告業
  • 映画・演劇業
  • 郵便・信書便・電気通信業
  • 保険衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署の事業

 

このように、多くの事業において休憩を一斉に取らなくてもいいとしています。 

休憩の取り方までも決まっているんですね!
これだけしっかりと労働者の休憩が守られているんですよ。

まとめ | 休憩時間をもらえないときは派遣会社に連絡を

ここまで派遣社員の休憩について解説してきましたが、

  • 「休憩時間が足りてなかった」
  • 「休憩中も電話番や来客対応などしなければならなかった」

という人も多いのではないでしょうか。

特に中小企業ではこういったルールが曖昧なことが少なからずあります

 

しかし、派遣社員という立場で派遣先にこういった主張をするのは難しいという人も多いでしょう。

そういった場合にはまず、派遣会社に相談しましょう。

そうすれば派遣会社が派遣先に話をしてくれます。

派遣社員だからと休憩を諦める必要はありません。

休憩はすべての労働者に与えられた権利です。

どれだけ忙しくても休憩は必ず取るようにし、リフレッシュして作業効率を上げるようにしましょう。 

休憩は労働者の権利ということを忘れないことじゃ。
アロテックネクスト アロテックネクスト

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