最終更新日:2020/05/07
最終更新日:2020/05/07
こちらの記事を読んでいるということは、
という疑問をお持ちではないでしょうか?
そこでこちらの記事では、そんなクーリング期間について詳しくわからないというお悩みを解決していきます。
具体的には、
の順番にご紹介していきます。
この記事を読み終えたころには、クーニング期間とは一体なんなのか、クーニング期間のデメリットなどを詳しく知ることができます。
そのため、なるべく長く同じ職場で働きたいと考えている方や安定して働きたい方にぜひご覧いただければなと思います。
【目次】[開く]
派遣法では「抵触日」が決められています。
これは派遣社員が同じ派遣先で3年以上働くことを禁じるものです。
例えば7月1日から派遣先で働き始めた場合はその3年後の6月30日の翌日が抵触日となります。
この法律の意図するところは、同じ派遣先で働き続けることによって派遣社員のスキルアップを妨げずない、派遣社員よりも正規雇用を増やすという意味合いがあります。
もしも企業側が3年以上派遣社員を継続して雇いたいという場合は、派遣先が直接派遣社員を雇用するか、派遣社員が派遣会社の無期雇用派遣に切り替えなければいけません。
つまり、「抵触日」は派遣社員の地位向上や安定した雇用を目的とした法律ということがわかります。
もし派遣先の企業が同じ派遣社員を抵触日を超えても継続して就業させたい場合、契約終了の1ヶ月前までに社員の過半数以上が加入している労働組合に意見聴取をしなければいけません。
意見聴取の手続きを取れば、派遣社員はさらに3年同じ職場で働くことができます。
しかし実際にそのような手順を踏んでまで同じ派遣社員を継続して雇う企業はほとんどないと言えるでしょう。
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、クーリング期間も設けられました。
これは抵触日をリセットする空白の期間のことを言います。
通常3年継続して働くと同じ職場で働くことはできませんが、抵触日以降にいったん3ヶ月プラス1日以上(最長で6ヶ月)のクーリング期間を空けることによって、同じ派遣先で同じ派遣社員がまた働くことができるようになります。
3ヶ月未満では、継続した派遣期間とみなされてしまうので、最低でも3ヶ月と1日以上は空けなければ抵触日はリセットされません。
このクーリング期間は事務所単位でも個人単位でも同じになっています。
以前からある事業所単位の期間制限は、契約する派遣社員が期間内に変わっても同一の部署で就業するのは最長で3年間というものです。
また複数の派遣社員を受け入れる場合、後から派遣されるスタッフも最初に就業した派遣社員の抵触日までしか働くことができません。
2015年9月30日の派遣法改正では事務所単位の期間制限の他に、個人単位の期間制限も設けられるようになりました。
派遣社員個人に対して抵触日を設けるので、それぞれの就業日から3年間、同じ職場で働くことができます。
3年働いた以降も同じ職場で働きたい場合に、クーリング期間を設けることで派遣社員はまた同部署と契約の延長ができ、3年の抵触日まで働くことができるようになります。
このクーリング期間を挟んだ継続雇用は、派遣社員も派遣先の企業も希望した場合に、抵触日の影響を受けずに働くことができる便利な方法と言えます。
しかし派遣先指針では延長を前提としたクーリング期間を置くのではなく、本来必要な労働組合への延長手続きを行うべきとしています。
契約の延長のためにクーリング期間を利用するのは法の趣旨に反しているのです。
しかし多くの企業ではクーリング期間を契約延長のために使っています。
またクーリング期間を設けずに同じ企業で働く方法として、契約している部や課を異動して抵触日に触れずに同じ会社で働くやり方もあります。
こちらも本来はNGなやり方です。
3年という抵触日や、クーリング期間に関係なく同じ派遣先で働くことができるケースもあります。
これらに当てはまる業務を行う場合には、3年という期限は関係なく一つの業務に就くことができます。
クーリング期間を設けるとまた同じ派遣先で働くことができます。
良い環境や慣れている仕事の場合は派遣社員という形態のまま長く働き続けることができるので、便利なシステムとも言えます。
しかしクーリング期間は3ヶ月と1日以上から6ヶ月と、ある程度の長い期間が定められています。
クーリング期間を利用すると、この間の仕事や収入に関しても空白の期間ができてしまうことになります。
クーリング期間を空けるデメリットについてもぜひ知っておきましょう。
クーリング期間中は、パートや別の仕事を見つけなければいけません。
3ヶ月後にまた以前の派遣先企業での仕事が決まっているとはいえ、無収入でも問題ない人はともかく、当面の仕事を探す必要があります。
期間限定での仕事になるので、タイミングによってはなかなか見つからない場合もあると考えておきましょう。
そのための貯蓄蓄えも必要になるかもしれません。
クーリング期間は、3年の期間制限をリセットするために設けられているもの。
そのために以前の長期契約のお仕事で持っていた有給休暇もなくなってしまいます。
派遣会社によって期限の違いはありますが、一般的に、派遣の契約が終了して次のお仕事を1ヶ月以内にスタートさせなければ、有給は消滅してしまいます。
クーリング期間は最低でも3ヶ月と1日ですから、有給を残したままで再契約はできません。
クーリング期間後、新たに契約を結んでまた働き始めても有給が発生するのは半年後になってしまいます。
抵触日が近くなって慌てて有給休暇を消化するのも仕事の関係で難しい場合もあります。
クーリング期間を利用してさらに長期で働くこと視野に入れるならば有給を取得後、計画的に使うようにした方がいいかもしれません。
長期で派遣社員として派遣先の企業で働く場合に、派遣会社の用意する社会保険や福利厚生を利用することができます。
しかしクーリング期間を利用する場合には、これらの保険は継続できないので一度、国民健康保険や国民年金への切り替えの手続きをしなければいけません。
クーリング期間後にまた同じ派遣先と長期での仕事をする場合には、派遣会社への社会保険の加入手続きをする必要があります。
このような煩雑な手続きも生じてきます。
クーリング期間を派遣会社や派遣先の企業が悪用する場合もあります。
本来であれば派遣社員が派遣先企業で同じ業務を3年以上継続した場合、派遣社員が希望すれば、派遣先は派遣社員を「直接雇用」しなければいけません。
しかしクーリング期間の間アルバイト扱いで継続して雇って、3ヶ月と1日経った後にまた派遣社員として契約する、といったやり方で同じ派遣社員を雇い続けていたケースがあります。
派遣社員は一度離職した場合、1年間は同じ企業で働くことはできません。
これは違法な雇い方になります。
正社員や契約社員として雇用せずに、派遣社員のままで働いてもらうことで、企業は社会保障や福利厚生などの負担をする必要がなく、コストを抑えて人材を確保することができます。
また派遣会社に悪用される可能性もあります。
派遣社員は派遣先の企業だけではなく、派遣会社との雇用契約がトータルで5年以上になると無期契約派遣になる権利が発生します。
通常なら派遣会社の無期雇用派遣になるためには筆記試験や面接などをパスする必要があります。
しかし長く派遣社員として働いていると、派遣会社はスタッフが希望した場合、雇用契約を結ばなければいけません。
安定して派遣社員として働くのであれば、有期雇用から働き始めて5年を超えたところで無期雇用派遣に変えるというのがおすすめです。
しかし同じ企業で働くためにクーリング期間を設けてそれが6ヶ月になってしまうと、派遣会社との雇用契約までリセットされるので、通算で働いた期間もゼロになってしまいます。
無期雇用派遣社員をあまり採用したくない派遣会社が悪用する可能性も考えられます。
クーリング期間は同じ企業で長期で働くために利用している人も多くいるかもしれませんが、このようなデメリットもあることをよく知っておく必要があります。
この記事をまとめると以下の通りです。
これらの情報を参考にして、抵触日やクーリング期間だけにとらわれないで長期的な目で見て、一番自分にとって最適な働き方を見つけてください!
【2024年11月最新】「どこの派遣会社がいいかわからない!」そんなあなたに派遣業界人がお答えします。派遣会社で実際に働いた経験のある6,600人以上の口コミを...
【2024年11月最新】おすすめ派遣会社をランキング形式でご紹介!目的別と業界別であなたにピッタリの派遣会社が見つかるように求人数と6,000人以上の口コミで派...
派遣会社の業界人が執筆する派遣会社コラム。派遣業界のニュースやお得情報を含めて掲載していきます。今回のテーマは「職場見学、顔合わせのポイント」です。
派遣会社の業界人が執筆する派遣会社コラム。派遣業界のニュースやお得情報を含めて掲載していきます。今回のテーマは「派遣の仕事を紹介してもらうコツ」です。
派遣会社の業界人が執筆する派遣会社コラム。派遣業界のニュースやお得情報を含めて掲載していきます。今回のテーマは「登録の前に読む人材派遣の基礎知識」です...