最終更新日:2020/05/07
最終更新日:2020/05/07
この記事を見ているということは…
「派遣社員は有給休暇がもらえるのかな…?」
「休暇が取りにくいんじゃないの?」
など疑問に思っていませんか?
この記事では、派遣スタッフが有給をもらえる条件、有給取得方法をお伝えしていきます。
最後まで読むことで、派遣スタッフがどのように有給を取得ができるのかがわかるようになります!
尚、この記事は派遣スタッフが有給をもらえるのかわからない方・派遣の有給取得の事情を知りたい方を想定して書いています。
【目次】[開く]
派遣社員も有給休暇は取得できます。ただし、有給休暇の取得は登録している派遣会社が管理しています。
派遣会社は表向き、派遣社員に有給休暇の消化を勧めていますが、実はそれは本心ではありません。
なぜなら、派遣社員が有給休暇を取った分は、派遣会社がその給料を負担しなければならないからです。
そのため、派遣会社側では有給休暇を消化させないように、独自のルールをつくっているところが多いのです。
この記事では、元派遣会社の営業マンが実情を暴きつつ、派遣社員の皆さんが有給休暇を取れるコツを伝授します。
労働基準法第39条(出典:厚生労働省)によれば、
「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」
とあるので、派遣社員であっても、派遣アルバイトであっても条件を満たすことで、有給休暇を取得することができます。
この条件とは『雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者』のことを指します。
そのため、私情などの休みにより、6ヶ月間の間で8割以上出勤できてないと、有給は付与されないので覚えておきましょう。
派遣先企業の上司に「有給をもらいたいです!」と伝えるだけでは成立しません。
ちゃんと、雇い主である派遣元の担当者に有給休暇を使う旨を伝える必要があります。
そのため、派遣元がOKを出さなければ有給休暇を取得できないことになるので頭に入れておきましょう。
この章でお伝えしたことが1番気になるポイントだったと思うので、以下にまとめておきます。
「有給休暇は1か月前までに申請すること。それ以外は欠勤扱いとする」
上記のルールを設けている派遣会社があります。
つまり、病欠や急なアクシデント、冠婚葬祭などでの休みに有給休暇を使えないということです。
「インフルエンザなどの流行病にかかったときに使えるように、有給休暇はなるべく使わずに取っておきましょう」
と指導している派遣会社もあります。
しかし、全ての人が流行病にかかるわけでもなく、有給休暇を確保しておいているうちに取得期限が切れてしまうことも…。
結局、有給休暇がムダになるということが起こりえます。
「有給休暇の平日利用は2日間まで」、つまり有給休暇での平日の連休を認めないということです。
もともと、派遣社員は年末年始・GW・夏休みで長く休むとき、有給休暇を使うか欠勤扱いとなります。
金銭的に休みづらい立場ですが、平日も有給休暇での休みが取りづらいのが現実です。
派遣社員から有給休暇取得の希望が伝えられると、「派遣先企業からなるべく休まないように言われているので…」とやんわりけん制する営業担当者などがいます。
なかには「次の契約更新時に不利になるかも」と言う担当者も。
派遣社員の弱い立場を利用したプレッシャーをかけるのです。
正社員だと退職する前にまとめて有給休暇消化をするケースも少なくありません。
しかし、派遣社員は契約期間が決まっているため、最終出勤日後に有給休暇を消化するのはなかなか難しいでしょう。
一方で、派遣会社の営業担当者から「辞める前に有給休暇を全部消化しても大丈夫ですよ」と言われる派遣社員もいます。
では、この差は何でしょうか?
実は、営業担当者と仲が良かったり派遣会社から信頼されていたりすると、有給休暇を取りやすいのです!
基本的に派遣会社は派遣社員に有給休暇を取らせたくありません。
なぜなら、売り上げが減ってしまうからです。
以下は例です。働いている人が3,000人いて、全員が1日ずつ有給休暇を取ったとします。
1,500円(時給)×8時間(実働時間)×3,000人=36,000,000円
なんと3,600万円もの給料を派遣会社が負担することになるのです。
派遣社員に有給休暇を取られることは、派遣会社にとって大きなマイナスになるのです。
だから、派遣会社ではなるべく派遣社員に有給休暇を申請されないようなルールをつくり、取得日数を減らしてマイナスを生まないようにしています。
しかし、派遣会社側から信頼されており、「〇〇さんは大事な人材だから大切にしよう」と思われている派遣社員は、有給休暇取得などにも嫌な顔をされずに受け入れてもらえます。
有給休暇を取れるか否かは、各営業担当者の裁量が大きいのです。派遣社員として働くなら、できれば営業担当者とは良い関係を築いておくのがおすすめですよ。
期間満了で派遣期間が終了した際に「有給休暇が余ったけれど取得できないから、買い取って」と言う派遣社員がたまにいます。
有給休暇の買い取りは原則禁止されています。しかし、例外で以下の場合は買い取りが認められています。
ただし、買い取りは会社の義務ではありません。
有給休暇は労働基準法39条により、雇用した日から起算、6か月間継続して勤務し、労働日数の8割以上出勤となった場合に発生するものです。
大まかに言えば、採用になったときから6か月の間に8割程度の出勤日数であれば有給休暇は10日分もらえます。
先に述べたとおり、どこの派遣会社も有給休暇は積極的に取らせたくありません。
そのため、以下の2つをぜひ実践しましょう。
有給休暇取得は働く人の権利です。気持ちよく休むためにも、派遣会社とはうまく付き合っていくのが理想的ですよ!
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